2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
この養親子関係も離縁というものを厳しく制限している。ですから、子供を育てるということが専ら目的なら、もう子供が成人になったら子供を健全に育てるという目的は達したんだから、その後、離縁というものを厳しくして、人間関係はもう完全に壊れてしまっている養親子関係なんだけれども、しかし離縁を認めないということが合理的なのかなと。
子の利益のために特別養子に基づく養親子関係が法律上唯一の親子関係ということになることの反面、そうした養子を、養親において、将来的に例えば扶養を受けることができるような、そういった実の親子と同様の副次的な効果があるわけでございますが、この特別養子の縁組を認めるという制度の根幹は、これは子の利益、専ら子の利益のために行うということでございます。
そこについては、その特別養子縁組が根幹としております子供とその親子関係、実親子と同様の永続的かつ安定的な養親子関係を構築するということがどういうことであるのかということに関わってくるんだろうというふうに考えております。
そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 特別養子制度というのは専ら養子となる子供の利益を図るための制度ということで、そういった意味で、強固な関係を構築するということで特別な関係にあるわけでございますが、この養親子関係に実親子関係に匹敵し得るような強固で安定した法的基盤を与える必要があるということ、そうなると、実方の父母、その他の親族、あるいは第三者からの養親子関係への不当な介入を防止する必要があろうということでございます
この目的を達成するためには、養親子関係に実親子関係に匹敵し得るような強固で安定した法的基盤を与えるとともに、実方の父母、その他の親族、第三者からの養親子関係への不当な介入を防止する必要がございます。そのために、特別養子制度におきましては、実親子関係を含む実方親族との親族関係の終了という効果が与えられているものでございます。
そういう中で、今回の特別養子縁組というものは、養親子関係を強固なものとして、養子が安定した家庭で養育されるようにという目的で、実親子関係を終了させる、また、離縁の要件を厳格にするということが行われております。
○鬼木委員 私自身が先ほど言ったように、やはりそういった法目的、養親子関係を強固なものとする、そして養子の立場を安定させて家庭で養育されるようにするという目的のもとでつくられた特別養子の制度ですので、制度としてはこういうものだという部分は理解もできました。
オープンアダプションとかいろいろなことで、もっと開かれた養子関係があってもいいのではないかということで、例えば面会であるとか通信であるとか写真、あるいは子供の様子を知らせるとか、いろいろな形の養親子関係があってもいいというふうに考えているところでございます。 ちょっと時間を過ぎてしまいました。私の意見はここまでにさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
この要件の判断に当たりましては、家庭裁判所におきまして、成年に達するまでの短い期間しか残されていないにもかかわらず、実親子関係を終了させ、原則として離縁することができない養親子関係を形成させる必要があるかといった観点から、慎重に検討されるものと考えております。
他方で、人事訴訟事件につきましては、婚姻、離婚に関する訴訟事件のほか、実親子関係についての訴訟事件、養親子関係についての訴訟事件などが含まれます。 この法律案の検討の過程では、これらの事件をそれぞれ別々の事件類型として捉えた上で、それぞれについて管轄原因を設けるのが相当かということの検討が進められました。
まず、法律上の親子関係には、自然血縁上の関係を基礎として成立する実の親子関係と、それから人為的に親子関係を成立させる養親子関係がございます。 また、法律上の母子の関係ですが、実の母子関係は子の出産によって生じ、その子を出産した女性が法律上の母となります。
また、特別養子について、新戸籍の編製、または他の戸籍への入籍の場合の戸籍の取り扱いですけれども、普通養子の場合と同様に、養親子関係が継続する間は養子縁組があったということを公証することになっております。
実の親子関係と同様の養親子関係を創設するということがこの特別養子制度の内容でございます。したがいまして、子の福祉を図るための制度として発足当時から画期的な制度として高く評価されておるわけでございます。 その後の運用につきましては、家庭裁判所、福祉関係等関係者の御努力によって、施行後十年以上を経て国民による理解も進み社会全体に定着している、このように認識しております。
○千葉景子君 それから次に、養親子関係の問題なんですが、これについては今回の基本的な考え方としては、いわゆる配分的な適用ではなくて容易な成立を可能にするということが基本だというふうに思うんですけれども、子供の保護というのでしょうか、養子もしくは第三者の承諾もしくは同意または公の機関の許可その他の処分のあることを要件としているときはその要件をも備えなければならないものとするということになっておりますけれども
○猪熊重二君 もちろんその嫡出の中に養親子関係も入っていると、こういうことですね。
、ただし書きに、ただし養子が婚姻しているときはその限りでないと、こうやればその御趣旨に沿うかと思うんですけれども、養親子関係を明らかにするということで原則を立てているものですから、結婚しているときでも筆頭者の場合は養子の氏にした方がいいんじゃないか、そういう考えでこうしたわけでございまして、私ども気がつかなかったわけでございますけれども、そういう御意見が多ければそれは変えてもよろしいかと思いますけれども
特に離縁の要件の第二、実父母の相当の監護というものを期待できない場合に養親子関係において破綻を来すということもないではないかと思います。
○政府委員(千種秀夫君) 実は、この特別養子をつくるという要望、そのこともさることでございますが、現実にある養親子関係、この中でいろいろ問題がある、こういう指摘が前からあるわけでございます。 その問題の一つが、実親子関係と養親子関係の二重の関係があるために、こちらがいいとこちらから何か要望が出たり干渉があったり、非常に真ん中にいる養子が不安定な地位に立たされる。
したがいまして、当事者間で当事者の一方が死んでしまいますと、その養親子関係だけが問題になっておるものですから、それでもう切れてしまう。ですから、養方の親族との関係がないということがございまして、そのために養親からの離縁というのも養子からの離縁というのも問題にならないという点があるように思われます。
○千種政府委員 八百十七条の五のただし書きの趣旨でございますが、これは新しい養親子関係といいますか、この特別養子の養親子関係が将来に向かって安定して、緊密で、強固なものでなければならない、これが特別養子の制度の理想でございますし、重要な要件であるわけでございます。
○千種政府委員 これは夫婦共同縁組の場合にはなかったことでございますけれども、一方とだけ縁組をしたり離縁をしたりというようなことになりますとばらばらになるわけでございまして、一方と離縁をして復氏すると、もう一方の親との関係では、やはり親子関係、養親子関係はまだ残るわけでございますから、およそ養親子関係が両方切れるまでは復氏しないというふうにしないと中途半端になる。
養親子関係というものは、法律的なぎりぎりの効果を考えました場合に、年とって子供に扶養をしてもらう、逆に家の資産が残れば子供に引き継がせる、扶養と相続ということがその核心的な効果であろうと思います。
○千種政府委員 特別養子制度の趣旨及び目的が、ただいま申し上げたように幼児について特別に保護を要する必要があり、かつ実の親との関係を絶ってまで養親との関係を安定し、固定していかなければいけないということでございますから、これはどうしても重要な判断でございまして、専門的に国家が関与して判断をするということから家庭裁判所の審判に服せしめ、審判が確定したときに初めて養親子関係が成立する、こういう制度の建前
○千種政府委員 養親子関係が終了するという点では一般の離縁と同じようなことになりますが、特別養子の場合には、成立したときに実の親との関係が消滅しておりますので、それが復活するというところが重要なポイントでございます。その場合には、要するに終了した実の親、その親族関係が前の状態で復活する、特別養子は実父母の氏に復する、こういうことになってまいります。
また、今度、特別にどうしてもそれを離縁しなければいけないという事情、そういう場合にはやはり審判により家庭裁判所がその特別な事情、特にこれは子供の養育のために差しさわりがある、こういう観点からでございますが、そういう特別事情の場合に初めて養親子関係を廃止することができる。
日本法の場合には、養親子関係についてはこれは当然扶養義務関係がありますので、扶養義務があるということになります。今度新しい法律ができますと扶養権利者の常居所地法ということになりますから、今度は養親が住んでおるところということになります。これは中国でございます。
こういう養親子関係で接見交通権を確保するような養親子が親族として心情の安定に寄与できるかと、こういう形から東京拘置所長がそのような判断をし、接見交通をとめたのだというふうに私どもは理解しておる次第でございます。
そういうふうなことを前提に置きまして戸籍の上でどのような表現をしたらいいかということで考えておるわけでございますが、ただいまお話ございましたような、いわばA、B二種類の帳簿をつくって、外には養親子関係がわからない、あたかも実子そのものであるというような形のものをつくり、そしてもう一つの帳簿には実体関係がよくわかるような帳簿をつくっておくというふうな案を提示されておることも、私どもよく承知をいたしております
したがいまして、そういう意味では、私どもの中間試案の特別養子制度と共通しておるところでございますが、違うところと申しますと、そういう養親子関係であるということをどの程度公的な帳簿等に明らかにしておくかという点に若干の違いがあるようでございます。
殊に日本の法律では当然そうなるわけでございますので、法律的な養親子関係がある場合には、養子は養親に対する扶養義務があるというふうに考えて差し支えないのではないかと思っております。
○政府委員(枇杷田泰助君) これは双方の国の法規に照らしまして、養親子関係が成立するかどうかは個別に見なければなりませんけれども、普通言われております養親とそれから孤児との間には、養親子関係があるというふうに認定できるケースが多いのではないかというふうに考えております。
それがまた戸籍が養親子関係が特別養子の場合に、離縁ということは認めないという方向で考えておりますけれども、それにかわる廃止というふうなものが一つの案の中にあるわけです。廃止した場合にはもとの実親子関係に戻るというようなことも予定しておるわけです。